未成年者の行動の自由を規制する内容について、県民に十分に周知徹底し、議論を行うべきではないかとのお尋ねをいただきました。
この条例は、県民が自らの意思で受動喫煙を避けられる環境を整備することを目指していますが、未成年者は、受動喫煙の健康影響についての知識が十分ではなく、これを避けるための適切な判断や行動が必ずしも期待できないため、より受動喫煙による健康影響を受けやすいと考えられますので、可能な限り、その保護を図る必要があります。
また、本県では、これまでも、青少年喫煙飲酒防止条例により、未成年者の喫煙を防止する社会環境の整備を進めてきましたし、「かながわ健康プラン21」などにおいても、未成年者の喫煙防止について取り組んできたところであります。
そこで、このような取り組みをさらに進め、未成年者の周りにたばこがない環境をつくるため、今回の条例骨子案においては、基本的考え方から一歩踏み込んで、未成年者保護という観点を盛り込み、社会全体で未成年者を受動喫煙から保護することといたしました。
具体的には、利用者に選択の余地がない、いわゆる代替性の低い施設などは禁煙とする一方で、レストランなど選択が可能な施設は、禁煙か分煙といたしますが、喫煙できる区域には未成年者を立ち入らせないこととし、未成年者を受動喫煙から保護することを優先いたしました。
さらに、禁煙か分煙の選択などの施設管理者の義務を3年間猶予するパチンコ店などの施設においても、未成年者の保護については例外とすることなく、18歳、19歳も含めて、喫煙可能な区域では未成年者の立ち入りを制限することといたしました。
こうした取組みは、未成年者の行動の自由に対する規制となりますので、未成年者保護の必要性についてしっかりと周知し、県民はもとより、市町村や事業者からご意見をお聴きし、議会でも十分にご議論をいただきながら、その必要性をご理解いただけるよう努めてまいります。 |