改正学校教育法では、学校は学校評価を実施して、その結果に基づいて学校運営の改善を図り、教育水準の向上に努めることや、学校に関する情報を積極的に保護者や地域住民等へ提供することなどの新たな規定が盛り込まれた。さらに同法施行規則の中では、学校関係者評価の実施を新たに位置付け、結果を公表するよう努めることとされた。
また、学校評価ガイドラインの中で、学校と直接関係を有しない専門家等が、学校評価資料を活用して、専門的・客観的な立場から評価を行う、第三者評価の手法も紹介しており、今後、学校運営の質を高める上では、第三者評価を活用した、新たな学校評価システムの検討に向けて、試行的な取組みを進めていく必要があるものと認識している。
|